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生前贈与で相続税対策を進めるには?節税に役立つ制度と失敗しない贈与の進め方

生前贈与は、将来の相続税負担を抑え、家族間トラブルを防ぐための一つの選択肢です。2024年以降、税制改正で制度の仕組みに変更があったため、正しい知識が求められます。

本記事では、暦年贈与や相続時精算課税制度、住宅取得や教育・結婚・子育て資金などの特例、改正後の注意点を踏まえつつ、円滑な相続を実現するための要点や専門家の活用法まで、具体的に解説しますので、ぜひ参考にしてください。

はじめに:なぜ今、生前贈与が注目されるのか?

相続は、誰にでも必ず訪れる可能性のある重大なライフイベントです。いざ相続が始まってから対応すると、財産額によっては相続税の負担が大きくなり、思わぬトラブルに発展するケースも少なくありません。そのため、早めに対策を講じておくことが重要です。

特に、相続税は亡くなった方(被相続人)が遺した財産の総額に応じて決まるため、「生前に財産を贈与しておけば、相続時の課税対象となる財産を減らせる」という考え方が、生前贈与に注目が集まる大きな理由の一つです。さらに、贈与者の意思を生前に明確に伝えながら財産を承継できる点も魅力といえます。

また、近年の税制改正(特に2024年1月からの新ルール)によって、生前贈与の加算期間が拡大するなど、これまでの制度とは違う注意点が増えてきました。こうした変更を正しく理解しないまま贈与を進めてしまうと、思っていたほどの節税効果が得られない可能性があります。そのため、生前贈与について正しく理解し、計画的に進めることが重要です。

生前贈与と税金の基本ルール(2024年改正対応)

相続税と贈与税は、どちらも財産を移転する際に課される税金ですが、原則として別の税金として扱われます。ただし、生前贈与が行われた場合には「生前贈与加算(持ち戻し)」というルールによって、相続開始前の一定期間に贈与した財産が相続税の計算に加算される仕組みがあります。

2024年1月1日以降の贈与では、この生前贈与加算の対象期間が段階的に「3年」から「7年」へ延長されました。具体的には、2024年1月1日以降に贈与した分が加算対象になり、2031年1月1日以降の相続からは完全に7年分が相続財産として持ち戻されます。ただし、延長された4年間(相続開始前4~7年)の贈与には、合計で100万円の控除が設けられています(毎年100万円ではないため注意)。

加算の対象となるのは、「相続または遺贈で財産を取得した人」です。通常は法定相続人が中心ですが、孫などが遺贈を受けた場合も対象となり得ます。「駆け込みで一度に贈与してしまえば節税になるのでは?」と考えがちですが、加算期間に該当すれば贈与した財産が相続税の計算に反映されるため、結果的に節税にならないケースもある点に注意しましょう。

知っておきたい2つの贈与制度

生前贈与を行う場合、代表的な方法として「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2つがあります。それぞれ特徴や適用条件が異なるため、自分や家族の状況に合わせて選択することが大切です。

少額ずつ継続して贈与したいなら「暦年贈与」

暦年贈与は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に行われた贈与を対象とする、最も一般的な贈与の方法です。

【メリット】

・ 年間110万円までの基礎控除: 受贈者(贈与を受ける人)1人あたり年間110万円までは贈与税がかかりません。

・ 贈与者・受贈者の制限なし: 誰から誰への贈与でも基本的に利用できます(親子間、祖父母と孫、夫婦間、兄弟姉妹間など)。

・ 非課税枠の活用: 複数人(例えば、子2人と孫3人の合計5人)にそれぞれ110万円ずつ贈与すれば、年間で合計550万円まで非課税で財産を移転できます。

 

【注意点・デメリット】

・ 生前贈与加算の影響: 相続開始前7年以内の贈与(2024年1月1日以降の贈与分から段階的に適用)は、相続財産に加算される可能性があります。

・ 「定期贈与」とみなされるリスク: 毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けると、「初めからまとまった金額を贈与する約束があった(定期贈与)」と税務署に判断され、贈与総額に対して課税されるリスクがあります。

回避策: 毎年贈与契約書を作成する、贈与の時期や金額を毎年変えることを検討する、現金手渡しではなく銀行振込を利用して記録を残す、贈与されたお金は受贈者自身が管理する、といった対策が考えられます。

・ 「名義預金」とみなされないための注意: 親が子や孫の名義で作られた預金口座に送金しても、通帳や印鑑を親が管理し、子や孫が自由に使えない状態であれば、それは贈与とは認められず、親の財産(名義預金)と判断される可能性があります。贈与された財産は、受贈者が自由に使える状態にしておくことが重要です。

・ 高額贈与時の税率: 1年間に110万円を超えて贈与する場合、超えた部分には贈与税がかかります。贈与税は累進課税方式(金額が大きくなるほど税率が高くなる)で、税率は10%~55%に設定されています。そのため、一度に多額の贈与を行うと税負担が重くなる可能性があります。

高額を一度に渡したいなら「相続時精算課税制度」

相続時精算課税制度は、特定の条件を満たす場合に選択できる贈与の制度です。原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与が対象となります。

【メリット】

・ 累計2,500万円までの特別控除: 贈与者ごとに、生涯を通じて累計2,500万円までの贈与であれば、贈与時点では贈与税がかかりません(ただし相続時に精算されます)。

・ 【改正点】年110万円の基礎控除が新設 (2024年1月~): 従来の2,500万円の特別控除とは別に、新たに年間110万円の基礎控除が設けられました。この基礎控除内の贈与であれば、贈与税の申告が不要です。将来、相続が発生しても相続財産に加算されません。

・ 将来値上がりしそうな資産の早期移転: 不動産や自社株式など、将来価値が上がると見込まれる資産を、評価額が低いうちに贈与しておくことができます。相続時には、贈与時の評価額で相続財産に加算して計算されるため、値上がり分の相続税負担を抑える効果が期待できます。

 

【注意点・デメリット】

・ 暦年贈与に戻れない: 一度、特定の贈与者(例:父)から相続時精算課税制度を選択して贈与を受けると、その後、その贈与者(父)からの贈与については暦年贈与(年間110万円非課税)を利用することはできなくなります。

・ 相続時に加算される: 贈与された財産のうち、年間110万円の基礎控除を超えた部分(および累計2,500万円の特別控除を利用した部分)は、贈与者が亡くなった際に、贈与時の価額で相続財産に加算され、相続税として精算されます。

・ 値下がり資産には不向きな場合も: 贈与後に財産の価値が下がってしまった場合でも、相続税計算の際には価値が高かった贈与時の価額で計算されるため、不利になる可能性があります。

・ 初年度の届出が必要: 制度を利用する場合、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要があります。(年間110万円以下の基礎控除のみを利用する場合は選択届出書のみ。申告書は不要です。)

・ 小規模宅地等の特例が適用できない: 相続時に自宅敷地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」がありますが、相続時精算課税制度で贈与された土地については、原則としてこの特例を適用できません。

暦年課税と相続時精算課税制度の比較(2024年改正後)

特徴                  暦年課税 相続時精算課税制度
年間基礎控除 受贈者ごとに110万円 受贈者ごとに110万円(贈与者が複数いる場合は、贈与者ごとに贈与税の課税価格で110万円を按分)
生涯特別控除 なし 累計2,500万円(贈与者・受贈者の組み合わせごと)
相続財産への加算(基礎控除部分) あり
(相続開始前7年以内、2024年1月1日以降の贈与、相続開始前3年以内の贈与は全額加算、4~7年以内の贈与は合計100万円まで控除後の残額を加算)
なし
相続財産への加算(特別控除部分) 該当なし あり(贈与時の価額で加算)
超過分の贈与税率 累進課税(10%~55%) 一律20%(基礎控除+特別控除超過分)
選択の撤回 該当なし(基本制度) 不可(同一贈与者からは暦年課税に戻れない)
贈与者の要件 なし 原則60歳以上の父母・祖父母
受贈者の要件 なし 18歳以上の子・孫
申告の要否 年間110万円超の受贈の場合に必要 初回選択時に届出要。以降は年間110万円超の受贈の場合に必要

 

目的に応じて使いたい特例贈与制度

大切な家族へ資産をスムーズに引き継ぐ方法として、贈与税の特例制度の活用が考えられます。特に、住宅取得、教育、結婚・子育てといったライフイベントに関連する資金援助には、それぞれ非課税枠が設けられています。ここでは、それぞれの制度の概要とポイントを見ていきましょう。

住宅取得資金の贈与

マイホームを取得するための資金を、直系尊属(父母や祖父母など)が子や孫など直系卑属へ贈与する場合に利用できる制度です。

【非課税限度額】 省エネ性能などが高い住宅の場合は最大1,000万円、それ以外の住宅の場合は最大500万円まで、贈与税がかからずに資金を贈与できます。

【主な要件】

  └【受贈者】 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること。合計所得金額が2,000万円以下であること(ただし、取得する住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)。

  └【贈与者】 直系尊属(父母や祖父母など)であること。

  └【対象となる住宅】

  • ・居住の用に供する家屋であること。
  • ・床面積が40㎡以上240㎡以下であり、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されること。
  • ・中古住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること。
  • ・建築後使用されたことのない住宅用の家屋
  • ・建築後使用されたことのある住宅用家屋で、昭和57年(1982年)以降に建築されたもの
  • ・建築後使用されたことがある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの

などが対象となります。

  └【省エネ等住宅の要件:】 新築の場合、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上などの基準を満たす必要があります。

  └【期限】 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、実際に居住を開始する必要があります。

【適用期限:】2026年12月31日までの贈与が対象です。

【注意点】 この制度で受け取った資金は、住宅ローンの返済に充てることはできません。また、非課税枠内であっても、贈与税の申告手続きは必要です。

 

教育資金の一括贈与 

子や孫の教育に必要な資金を、将来分も含めて一括で贈与する場合に利用できる制度です。

【非課税限度額】 もらう人(受贈者)1人あたり最大1,500万円まで非課税となります。ただし、学習塾や習い事など、学校等以外へ支払う費用については、500万円が上限です。

【主な要件】

  └【受贈者】 贈与を受ける時点で30歳未満であること。前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

  └【贈与者】 直系の直系尊属(父母や祖父母など)であること。

  └【手続き】 金融機関に教育資金専用の口座を開設し、入金します。実際に教育費を支払った後、領収書などを金融機関に提出することで、資金を引き出すことができます。

【適用期限】2026年3月31日までの贈与が対象です。

【注意点】 受贈者が30歳(一定の条件を満たす場合は40歳)に達した時点で口座に残額がある場合、その残額に対して贈与税が課税されます。また、贈与者が亡くなった場合、一定の条件下で口座の残額が相続税の課税対象となる可能性があります。

 

結婚・子育て資金の一括贈与

受贈者が結婚や子育てにかかる費用を、一括で贈与する場合に利用できる制度です。

【非課税限度額】受贈者1人あたり最大1,000万円まで非課税となります。このうち、結婚関連の費用(挙式費用、新居費用など)に充てられるのは300万円までです。

【主な要件】

  └【受贈者】 贈与を受ける時点で18歳以上50歳未満であること。前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

  └【贈与者】 直系尊属の父母や祖父母であること。

  └【手続き】 金融機関に結婚・子育て資金専用の口座を開設し、入金します。実際に費用を支払った後、領収書などを金融機関に提出(提出期限あり)することで、資金を引き出すことができます。

【適用期限】2027年3月31日までの贈与が対象です。

【注意点】 もらう人(受贈者)が50歳に達した時点で口座に残額がある場合、その残額に対して贈与税が課税されます。贈与者が亡くなった場合も、口座の残額が相続税の課税対象となる可能性があります。また、使途が限定されており、対象外となる費用もあるため注意が必要です。

 

主な特例贈与制度の要件概要

特例制度 最大非課税額 (円) 主な受贈者要件

(年齢、所得)

主な使途・手続 適用期限
住宅取得等資金 1,000万 (質の高い住宅) / 500万 (その他) 18歳以上、所得2,000万(又は1,000万)以下 特定住宅の取得等に期限までに充当、要申告 2026年12月31日
教育資金 1,500万 (うち学校外500万まで) 30歳未満、所得1,000万以下 専用口座、教育費限定、領収書提出、残額課税 2026年3月31日
結婚・子育て資金 1,000万 (うち結婚300万まで) 18歳以上50歳未満、所得1,000万以下 専用口座、特定費用限定、領収書提出、残額課税 2027年3月31日

これらの特例制度は、要件や手続きが細かく定められています。適用期限も迫っているので、特例贈与制度の活用を検討する場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

生前贈与を成功させるためのポイント

生前贈与を効果的に行うためには、贈与のタイミングや方法をしっかり見極め、税務リスクや家族間トラブルを事前に防ぐことが重要です。以下のポイントを押さえておけば、後悔のない贈与を進めやすくなります。

贈与のタイミング:いつ、何を贈与する?

生前贈与による節税を最大化するためには、「なるべく早く・計画的に」が基本です。特に暦年贈与を利用する場合には、相続開始前7年以内に贈与した財産が相続税の課税対象として加算される可能性を念頭に置き、できるだけ早めから少額ずつ進めるのが望ましいでしょう。

また、値上がりが期待される資産については、相続時精算課税制度を使って、評価額が低いうちに贈与しておくと将来の相続税を圧縮できます。ただし、不動産の場合は贈与時に登録免許税や不動産取得税などのコストも発生します。加えて、贈与税の評価額(固定資産税評価額や路線価など)を正確に把握しないと、かえって割高な負担が生じることもあります。こうした諸費用や税額のシミュレーションをした上で、どの資産をいつ贈与するかをしっかり検討しましょう。

 

贈与の証拠を残す:税務署に否認されないために

贈与を行う際には、「本当に贈与があったのか」を証明できる書類や手続きを整えておくことが欠かせません。最も基本的なのは、贈与契約書を作成することです。契約書には日付や贈与額、贈与者・受贈者の明確な意思が示されていることが重要で、印鑑証明を添付しておくとさらに信頼性が高まります。

また、現金の手渡しで贈与を行うと、贈与そのものを証明しづらいため、銀行振込を利用して贈与した経緯を明確に残すことをおすすめします。受贈者が贈与された財産をきちんと管理していることも、名義預金や定期贈与とみなされないために大切なポイントです。通帳や印鑑を受贈者が自分の意思で管理していれば、「実際に贈与が行われ、受贈者が自由に使える状態である」ことを示せます。

 

家族とのコミュニケーション:円滑な資産承継のために

生前贈与では、特定の相続人だけが多くの財産を受け取る場合、ほかの相続人から遺留分の請求を受けるリスクが高くなることがあります。遺留分とは、被相続人の意思にかかわらず、相続人が最低限受け取る権利を指します。こうした問題を回避するためにも、あらかじめ家族全員に贈与の目的や内容を説明し、納得を得ておくことが必要です。

家族間のコミュニケーションを十分に図っておけば、後から「自分だけ知らされなかった」「不公平だ」といったトラブルが起こりにくくなります。生前贈与は大切な家族の将来にかかわる手続きでもあるため、円滑な資産承継を目指し、家族全員で話し合いながら進めることを心がけましょう。

 

複雑な生前贈与、誰に相談すれば安心? 

生前贈与は大きな節税効果やスムーズな資産承継を実現する一方、税制が複雑で頻繁に改正されるため、正しい手順を踏まなければ想定外の税負担やトラブルに発展するリスクがあります。そのため、必要に応じて専門家の力を借りながら検討を進めることが重要です。

なぜ専門家への相談が重要なのか

税制改正は迅速に行われることが多く、個々の資産状況や家族構成によって最適な方法が変わります。専門家に相談することで、最新の税制に対応したプランニングが可能になり、手続きのミスによる税務調査リスクを軽減できます。

また、アパートやマンションなど賃貸経営を行っている場合は、財産を贈与するだけでなく、事業継承をどのように進めるかも考慮する必要があります。長期的な観点からアドバイスを得られる点は、専門家に相談する大きなメリットといえるでしょう。

 

相談できる専門家の種類と得意分野

生前贈与や相続に関して相談できる専門家は複数あり、それぞれ得意分野が異なります。ご自身の相談したい内容に合わせて、適切な専門家を選びましょう。

  • 【税理士】

得意分野: 税金に関するプロフェッショナル。
相談できること: 贈与税・相続税の具体的な計算、税務申告の手続き代行、最も効果的な節税対策の提案、税務に関するあらゆる相談。生前贈与や相続を考える上で、まず中心となる相談相手といえるでしょう。

  • 【弁護士】

得意分野: 法律問題、紛争解決のプロフェッショナル。
相談できること: 相続人間でのトラブルが予想される場合の予防策、実際にトラブルが発生した場合の解決交渉、法的に有効な遺言書の作成やその執行、その他法的な紛争への対応。

  • 【司法書士】

得意分野: 不動産登記や法務手続きのプロフェッショナル。
相談できること: 不動産を生前贈与する際や相続発生後の名義変更手続き(相続登記)、遺産分割協議書の作成サポートなど。

  • 【ファイナンシャルプランナー(FP)】

得意分野: 個人のライフプランに基づいた総合的な資産設計のプロフェッショナル。
相談できること: 生前贈与や相続だけでなく、老後資金、保険の見直し、資産運用など、家計全体のバランスを見ながら、ライフプランに合った資産計画やアドバイスを提供。生命保険を活用した相続対策なども相談できます。

  • 【不動産会社】

得意分野: 不動産の評価、取引、活用のプロフェッショナル。
相談できること: 所有している不動産の適正な評価額の把握、賃貸や売却といった有効活用方法の検討、具体的な売却戦略の相談など。
生前贈与は、これらの専門家の力を借りながら、計画的かつ円滑に進めていくことをおすすめします。まずは気軽に相談できる専門家を見つけることから始めてみてはいかがでしょうか。

 

不動産を含む相続・贈与のご相談は湘南ユーミーまちづくりコンソーシアムにお任せを

生前贈与は、相続税の節税効果や家族トラブルの回避など多くのメリットが期待できますが、実際にはどの制度をいつ、どう使うかが重要になります。特に不動産を含む資産をお持ちの場合、贈与のタイミングや評価方法によって相続税額が大きく変わるため、法律・税制・不動産市況など幅広い分野の知識が必要です。

湘南エリアで不動産の運用や資産形成をサポートしている私たち湘南ユーミーまちづくりコンソーシアムなら、贈与を含む総合的な相続対策についてもアドバイスが可能です。「贈与税・相続税の負担をどのように抑えればいいのか」「将来の不動産の活用方法も含めて検討したい」など、お悩みやご要望があれば、お気軽にご相談ください。

専門家と一緒に計画を立てることで、単なる税金対策にとどまらず、家族全員が納得のいく資産承継を目指せます。節税・相続・贈与が複雑に絡み合う問題こそ、早期の行動が将来の大きな差につながるはずです。